特定投資家制度における期限日のご案内
1.特定投資家制度について
(1)「特定投資家」(プロ)と一般の投資家(アマ)の区分
| ・ | 金融商品取引法では、あらたに「特定投資家制度」が導入され、お客様は「特定投資家(適格機関投資家、上場会社等)と「一般投資家(特定投資家以外の投資家)」に区分されることになります。 |
| ・ | このうち、一定の特定投資家は、金融商品取引業者(以下、「業者」といいます。)に契約の種類ごとに申し出ることにより、所要の手続きを経て、一般投資家として取り扱われること(一般投資家への移行)が可能となります。 |
| ・ | また、一般投資家に該当する法人は、契約の種類ごとに業者に申し出ることにより、所要の手続を経て業者が認めた場合、特定投資家として取り扱われること(特定投資家への移行)が可能となります。 |
(2)特定投資家に対する特例
| ・ | 業者が、一般投資家との間で取引を行う場合には、投資者保護の観点から十分な行為規制を適用する一方、特定投資家との間で取引を行う場合には、例えば契約締結前の書面交付義務など情報格差の是正を目的とする行為規制の適用が除外されます。他方、損失補てん等の禁止のように、市場の公正確保を目的とする行為規制は、適用が除外されません。 |
2.移行の有効期間と期限日
| ・ | 移行により一般投資家または特定投資家として取り扱われる有効期間は原則として1年とされていますが、当社は、お客様からの移行の申出を当社が承諾 した日以後、最初に到来する8月末日(休日である場合を含む)を期限日といたします。 |
| ・ | 期限日の翌日以降は移行前の投資家区分に戻りますので、継続をご希望の場合は期限日までに更新の申出が必要となります。 |
以上