議決権行使の考え方
議決権行使に関する当社の考え方
1. 議決権等行使の基本的な考え方
| (1) | 当社は投資一任業務・投資助言業務及び投資信託委託業務を行う者としての社会的役割を十分に果たすため、積極的な議決権行使の指図・助言を行うことといたします。 |
| (2) | 議決権等行使の指図等は、顧客の利益を図るためにのみこれを行うものとし、自己または顧客以外の第三者の利益を図る目的での行使は行わないものとします。顧客の利益とは、企業価値(株式価値)の増大、またはその価値の毀損防止を意味するものです。 |
| (3) | 前項の観点から、当社で定める「議決権行使ガイドライン」に基づき、議決権行使の指図等を行うものとします。 尚、議決権行使の基準日以降、株式を全て売却した場合においても、議決権行使の指図等を行うものとします。 |
| (4) | 投資一任契約において、顧客に議決権等行使の指図権が一部留保され、顧客から当社に対して具体的な議決権等行使の指図が提示された場合において、当該指図が明らかに非合理的であると判断された場合には、顧客に対して意見を述べるよう努めるものとします。 |
2. 議決権行使のプロセス
| (1) | 議決権行使に関しては、上記の基本方針に従い、個々の議案毎に議決権行使の指図等の内容を検討します。 |
| (2) | 議案の検討・判定は、運用関連部が、ガイドラインに基づき一次判定を行い、更なる精査が必要な議案については二次判定を行います。二次判定を行った場合は、その理由および意思決定の理由を記録します。 |
| (3) | 運用関連部は、上記判定結果に基づき行使原案を作成し、運用本部長が決裁します。 |
| (4) | 決定された議決権等行使の指図等は、コンプライアンス・オフィサーの確認を受けるとともに、定期的にコンプライアンス委員会に報告を行います。 |
なお、外国株式については効率的な株主議決権行使を行うために議案調査並びに議決権行使を外部の専門機関に委託の上、当社運用関連部が定期的にチェックし担当役員並びにコンプライアンス・オフィサーへ報告することを基本とします。また議決権を行使することにより売買制限が付される場合があることや、議決権行使にかかるコストが国内に比べ割高であることなどを踏まえ、当面は限定的に対応することといたします。
以上